★安全衛生を進めるためのポイント

安全衛生活動を進めるポイントとして下記の様な事項があります。

・労働安全衛生計画の作成

・安全衛生管理体制の整備

・教育の実施 及び 記録

・作業手順書の作成

プレス・クレーン・フォークリフト等・有機溶剤・特定化学物質・粉じん作業等有害業務

・作業主任者等、資格 及び 教育の必要な作業の種類、有資格者一覧の作成

・機械設備等の一覧 及び 点検・定期検査等の記録、ボイラー、クレーン、EV、フォークリフト、プレス、局所排気装置等

・リスクアセスメントの実施

 改善対策状況

・ KY活動、ヒヤリハット、巡視等の労働災害防止活動の実施状況

・使用している化学物質一覧

・ 荷役作業における労働災害防止措置

 荷役作業分担の明確化・安全衛生協議組織の設置

・健康診断の実施 及び 記録

・ 作業環境測定 及び その結果

・過重労働対策

 長時間労働者に対する面接指導等

・メンタルヘルス対策

 ストレスチェック、こころの健康づくり計画等

 


法定教育

法定教育には以下のものがあります。

・雇入時教育

・作業内容変更時教育

・特別教育

・職長教育

・危険有害業務従事者に対する教育

・安全衛生業務従事者に対する能力向上教育

・健康教育

事業者は上記の教育について、年間計画に盛り込み実施しましょう。

安全教育を実施することは、作業の見直しを実施することによる危険性の低減だけでなく、作業内容の見直しによる作業の効率化や作業方法の改善などが図られ、生産性の向上にも貢献します。

 

<雇入時教育>

・組織に入ってきた人に対して、最初に安全教育を実施します。始めて社会人となった人や転職して来た人

に対して、職場の安全について教育し労働災害を防止しましょう。

 

<作業内容変更時教育>

・職場を変更した時には安全教育をする必要があります。職場における安全活動について教え、作業効率の

良い、働きやすい職場を構築しましょう。

 

<職長教育>

 ・職長とは、職場において指導する立場になった人のことです。職場により、主任、班長あるいは係長など

色々な呼び方がありますが、ここでいう職長に該当します。職長は職場のキーマンです。安全、職場環境改善、コミュニケーションの推進、健康管理など、広い範囲で職場の保全やレベルアップを図る必要があります。そのためには、指導方法や作業改善方法などを学習しましょう。

 

<危険有害業務従事者に対する教育>

・化学物質等を扱う業務では安全教育をする必要があります。化学物質は管理して使わなければなりません。化学物質の性質を理解し、また、必要により適切な保護具を使用しましょう。

 

<安全衛生業務従事者に対する能力向上教育>

・安全管理者選任時教育、衛生管理者国家資格は一度習得したら終わりではありません。定期的に教育を受

け、新しい知識を補充しましょう。

<健康教育>

・健康は各自が努力して保持するものですが、職場でも健康教育を実施し、働きやすい職場、やりがいの持

てる生活を支援しましょう。

 

 


安全3管理

 労働安全の3管理を考えて見ました。

災害には次の状況が関係すると言われています。

 ・不安全行動

 ・不安全状態

 ・管理の不備

この不安全の解決としては、次の様な事項があると思います。

 ・リスクアセスメントの実施

 ・設備管理と整理整頓

 ・作業標準の作成

 

 労働安全の考え方は、私生活でも十分に役に立ちます。

 リスクを低減し、予防保全に努めましょう。


安全マネジメントシステムの薦め

 安全マネジメントシステムとは、安全管理をシステム的に進める方法です。マネジメントシステムとしては、ISO9001やISO14001が有名です。

 2018年3月にISO化されました。ISO化される前多くの組織が外部認証を受けています。ヨーロッパのOHSMS方式、日本の中災防JISHA方式を合わせると約1800件の組織が外部認証を受けています。外部認証を受けている組織がこれほど多い理由は次のような事項だと思われます。

・活動を停滞することなく、進めることができる。

・自分たちの活動を見直す機会が得られる。

ISOもリニューアルし、2015年に大幅な改訂が行われました。これにより、経営との一体化がますます重視されるようになっています。つまり、経営のツールとしての位置づけが明確に宣言されています。

安全成績の向上だけでなく、経営と一体となった活動を進めることにより、組織のリスク低減にも役立つ手法となっています。外部認証を受けることが必須ではありません。マネジメントシステムを社内で構築し、運用することで大きな効果が期待できます。

 

・組織の課題が明確になり、継続した活動に繋がる。

・組織の置かれている状況を考えることにより、取り組みの方向性が分かる。

・社員教育のツールとして使用できる。

・組織の持っているノウハウを文書化し、継承できる。

・リスク低減活動に繋がる。

・5Sが進み、あんぜんで働きやすい、生産性の高い組織にできる。

 


ISO45001講習を受講しました

 2018年3月に安全の国際規格であるISO45001が発効しました。

 安全コンサルタントの業務に貢献できるとの思いから、ISO45001審査員資格拡大講習を受講しました

 

○ 受講の中で認識を新たにしたことは、労働災害の損失の大きさです。以前から、労働災害の損失は投

金額に対して2.7倍の効果があると認識していました。しかし、実際には2~100倍程度とのことです。当然、爆発火災などは莫大な損失が発生します。私が働いてきた会社では有機溶剤を多に使っていますので、爆発火災に対して特に対策を行っています。

 

 規格の理解とISO45001に特徴的なポイントの紹介

2015年にISOの大改正が実施され、文書構成はハイレベルストラクチャーとなりました。ハイレベルストラクチャーとはISO文書の並びおよび用語を統一するものです。ISO45001に関して特別に規定された用語もあります。安全のISO化については、15年程度前から何度も国際的に出ていましたが、ILO(国際労働機 関)が反対してきたために実現していませんんでした。反対理由は、安全をビジネスの道具にすることは労働者の立場からは容認できないとの考えであった(ILOは政府関係者、労働者、経営者の代表)。しかし、近年のOHSAS18001(イギリス規格)が世界的に拡大してきており、反対する理由がなくなってきていました。 

・働く人:

 トップマネジメントをはじめ、組織の管理下で働くすべての人(正規、派遣、臨時、有給/無給等の区別なく)が含まれる。

・労働安全衛生リスク

 労働に関係する危険な事象又は暴露の起こりやすさと、その事象又は暴露によって生じ得る負傷及び疾病の重大性との組合せ

・労働安全衛生機会

 労働安全衛生パフォーマンスの向上につながり得る状況又は一連の状況

・労働安全衛生パフォーマンス

 働く人の負傷及び疾病の防止の有効性、並びに安全で健康的な職場の提供に関わるパフォーマンス

 

 安全活動はトップマネジメント(工場でいえば、工場長)の役割が非常に大きく影響します。これは、労働安全衛生法でも、明確に規定されています。また、労働安全衛生法と同じく、従業員の参画と相互のコミュニケーションを重要と規定しています。

 安全に関しては、工場長や設備などが変わったタイミングで災害が多く発生することが従来から、認識されています。ISO45001でも、変更の管理 の項目を特別に定めています。

 ISOがハイレベルストラクチャーとなってから、ISOシステム規格の統合が進んできています。この流れは、ISO45001でも続くと思われます。ISOを本業の仕組みの中に生かしましょう。


安全管理者選任時講習 講師養成講座受講

 50人以上の事業場では、安全管理者を選任し、所轄労働基準監督署に届出なければなりません。

この安全管理者になるための要件として、『安全管理者選任時講習』を受講することが義務付けられています。

 また、安全管理者選任時講習の講師は、『安全管理者選任時講習講師養成講座』の受講により、安全管理者選任時講習をできる能力を確認されます。この講座の受講は、事前に受講する資格があるかを確認し、受講することが許されます。受講は5日間です。受講者は、安全において安全管理者を教育する役割の人が多く受講しています。事業場で安全管理者を選任できますので、自社の事業場に即した安全管理者選任時教育ができます。また、地域で開催される「安全管理者選任時講習」の講師を務めることも可能です。安全管理の経験豊富な方は受講されることを推奨します。

5日間で行われる講義の項目は下記の内容ですが、近年の情報も多数盛り込まれています。

・安全管理

・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等

・安全教育

・関係法令

 

 近年、団塊の世代と言われる先輩たちが、日本の産業を育成・構築されてこられたわけですが、定年退職などにより、その技術伝承ができないことにより、重大災害が多発しました。このような現状を打破するために、労働安全衛生マネジメントシステムの導入が推奨されています。労働安全衛生マネジメントシステムが2018年には国際標準化されました。1800事業所以上の事業所で外部認証を取得されていることも、安全に関する危機意識の表れではないかと感じます。今年の6月からは化学物質のリスクアセスメントも法的な実施義務が発生しています。化学物質のリスクは管理しなければ、企業経営に多大な損失をもたらすこともあるため、法制化されました。安全管理者選任時講習や、リスクアセスメントに関して詳細に知りたい方はメールで連絡ください。

 


リスクアセスメント

リスクアセスメントとは、リスク特定、リスク見積もりのことです。

1.リスク特定:リスクを発見し、認識し、記録することです。

2.リスク見積もり:リスクの程度を見積もることです。

 

リスクの低減の方法としては、

・その作業をなくす。薬品では危険度の低い薬品に代える。

・危険源を隔離する。

・マニュアルの整備などルール化を実施する。

・保護具を使用する。

リスクアセスメントを実施した後、残留リスクを評価し、明示することが必要です。

 

衛生3管理

衛生3管理とは、次の3つの事項の管理をいいます。

・作業管理

・作業環境管理

・健康管理

 作業管理を進めることで、作業における疲労低減や能率の向上、品質の保持等が図れます。

具体的事例としては、複数人で同じ作業机を使う場合には、背の高い人の作業姿勢が保てる高さとし、背の低い人は足下に適切な高さの台を置き、作業します。

 作業管理では、職場の温度や湿度、また、有機溶剤などの濃度を適正なレベルにすることなどです。

健康は、私生活でも仕事をする上でも重要な事項です。健康管理の重要性などの知識教育を実施すること

で、仕事の効率や品質にも影響します。 


安全コンサルタント

 安全は人間尊重の精神でなりたっています。安全の仕組みの構築や運営について、長年の経験を活かしコンサルタントを行います。安全管理の投資対効果は2.7倍 労働安全衛生の国際規格が発効されました。○ 安全管理者の役割・建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置安全 装置・保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検・作業の安全についての教育及び訓練・発生した災害原因の調査及び対策の検討・消防及び避難の訓練・作業主任者その他安全に関する補助者の監督・安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録安全管理者は、安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視(巡視の頻度に特に定めはない)し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。また、事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなしうる権限を与えなければなりません。安全管理は事業遂行のための両輪であり、どちらかが欠けてもいけません。 また、安全管理のキーマンとしての監督者(職長)の役割を下記に記載します。

1. 監督者としての役割と職務

 災害が起きた時の対策は後手であり、常日頃から先手の姿勢で臨むことが重要である。作業者を直接指導して仕事をさせている現場の第一線監督者としての役割を認識し、監督者としての資質を高めることが絶対に不可欠です。指示や命令、報告で終わってしまうケースが多いが、その後のフォローが大事です。 山本五十六の有名な言葉を実践することが有効です。「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」教育の神髄を表した奥の深い言葉だと思います。教育とは人を育てることにつきます。

2.監督者の心構え

 日頃の心構えとして、以下のようなことを留意しておく必要があります。①リスクアセスメントを実施し、危険要因を減少させる②人は間違いをおかすもの、ショートカットをするものと認識する③不安全行動を是正する④創意工夫を推奨する⑤トラブル時は機械を止めるように指導する⑥共同作業は合図をすることを指導する 。

3. 災害には、 「作業者の不安全行動」、「機械等の不安状態」、「管理マネジメントの欠落」がある。・危険に対する知識不足・技能未熟・意欲不足 、認識不足・人間の特性としてのエラー


有機溶剤の爆発防止

 有機溶剤を使用している工場で、最も注意するべきことは爆発の防止です。生産設備で爆発火災が発生すると、甚大な被害が出ます。設備自体の損壊、場合によっては人命が失われ、金銭的な損失だけでなく社会的な会社の評価も下がります。また、生産においては、長期の再稼働ができない事態になることもありえます。

 有機溶剤による爆発火災防止のポイントは、燃焼の三要素に関係した予防が重要です。

燃焼の3管理とは、次の3つです。

1.燃える物があること.

2.着火源があること

3.酸素があること

 1.の燃える物(有機溶剤)の管理は、有機溶剤濃度を爆発範囲にしない対策です。有機溶剤にはその種類により爆発範囲があります。従って、有機溶剤濃度を低いレベルに保つために、局所排気装置などにより排気します。

 2.の着火源対策としては、火気を持ち込まないこと、防爆設備を使用すること、工事などでの火気の管理などがありますが、最も注意すべきこととして、静電気対策があります。静電気は人体の動きによる発生しますので、静電服や静電靴、除電などにより静電気による放電を防止します。

 3.の空気対策としては、タンクなどの設備では、窒素ガス封入などによる対策が実施されています。

 

 上記の3つの方法を組み合わせて、きめ細かい管理を継続して実施することが、有機溶剤による爆発火災の防止として重要です。 

 


農作業安全に関する基礎研修会

    農作業安全に関する基礎研修会に行ってきました。農業従事者の災害が多数発生していることに驚きました。1年間に300人~350人の方が亡くなっているとのことです。原因はいくつかあると思います。

・農業機械の取扱いには資格制度がないこと(道路を走る場合には運転免許が必要です)

・農業従事者に対する教育する制度や仕組みがない

 言い換えると、使用方法も自分で習得し、作業方法も自分で習得するようになっています。全てが自己責任ですが、事故が起こった場合のリスクはあまり考えていないのが現状ではないかと思います。

 

企業においては、ルールを明確にして、文書化し教育を実施することが当たり前ですが、今一度、そのルールが生かされる仕組みになっているか、また、使えるルールになっているかをみなおすことが重要だと考えます。

  

代表挨拶

 真崎労働安全コンサルタント事務所は、安全の精神を尊重し、コンサルタント活動を実施します。会社の活動は、安全・生産・品質が重要です。安全は経営におけるマネジメントの一環です。経営を効率良く推進するためには安全第一を念頭におき、作業管理、作業環境管理、健康管理を推進することが企業体質の向上に繋がります。その結果として、企業の発展と利益となっていきます。そのためには、人材の安全衛生教育、安全資格の取得を通じて、人材育成を図りましょう。私は、安全管理、ISO14001(環境管理)、電験三種や衛生管理者資格取得支援を通じて、企業の発展貢献のお手伝いをします。

 

代表 真崎 伸一郎

 

沿革

2011年 3月

労働安全衛生コンサルタント登録 登録番号 化 第534号

2016年 4月

(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 埼玉支部 事業部会入会

2019年 11月

(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 埼玉支部 幹事 企画グループ長

   継続

 

方針

真崎安全コンサルタントは、(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会埼玉支部事業部会に所属し、労働安全コンサルタントとして、その使命、社会的地位及び職責を自覚し、一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会制定の「(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会倫理要綱」を遵守することはもとより、埼玉支部事業部会倫理要綱を遵守します。

 

 

埼玉支部 事業部会倫理要綱

 

 

施行 平成15年9月5日

 埼玉支部事業部会所属の労働安全衛生コンサルタント及び労働安全衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)は、その使命、社会的地位及び職責を自覚し、一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会(以下「本部」という。)制定の「(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会倫理要領」」を遵

守することはもとより、次に掲げる事 項を誠実に守り、業務を遂行するものとする。

 

第1条(業務の遂行)

コンサルタントは、常に品位の保持に努め、誠意を持って業務に当たるとともに、強い責任感を持って、業務を遂行しなければならない。

第2条(専門技術の向上)
コンサルタントは、常に良心基づいて行動し、本部主催の研修会及び埼玉支部事業部会の研修に参加し、コンサルタ ントとしての知識及び技術向上に努めなければならない。

第3条(他の専門技術者との協力)
コンサルタントは、業務遂行上必要なときは、他の専門技術者と協力するように努め、質の高い業務を行うようにしなければならない。

第4条(業務、身分の中立性)
コンサルタントは、自己の業務を遂行するにあたり、業務、身分の中立性を保持しなければならない。

第5条(受益の制限)コンサルタントはは、受託した業務に関して依頼者と契約した報酬以外に、金品の贈与、その他これらに類する一切 のものを請求し、受け取ってはならない。

第6条(明確な契約)
コンサルタントが業務を引き受けるときには、業務遂行中に依頼者との間に紛争が生じないよう依頼者との間に契約を結び、業務に着手し、誠実に実施しなければならない。

第7条(秘密の保持)
コンサルタントは、業務上知り得た秘密を洩らし、又は盗用してはならない。

第8条(不当競争の禁止)
コンサルタントは、同業者の名誉を傷つけ、又は業務を妨げるようなことをしてはならない。

第9条(広告の制限)
コンサルタントは、自己の業務又は経歴を過大に表示し、又は誇大な広告をしてはならない。